
【全国サムライブログ ランキング】〔参加方法〕
|
|
| このHTMLタグを、あなたのブログに貼り付けるだけで完了です。 ご参加をお待ちしております。 |
-->
|
1月いぬ!!
|
|
一月「いぬ」、二月「逃げる」、三月「去る」と言うように、この三か月の月日の経つ早さを表しております。
ほんの少し前まで「HAPPY、NEWYEAR!!」と言っていたのに、もう一月も終わりです。 ブログも3日に一度程度にダウンしてますね。 忙しいのは理由になりませんが、何故か「慌しい!!」 何件かの申告書を仕上げ、このままのペースで行けば「早くおわるかなぁ。」とひそかな期待をしてますが・・・・・・・・(で、事務所の皆さんの奮闘に期待してます。) 今日は、医療費控除のお勉強です。 特に、難しいのが、介護保険関係の施設サービスと居宅サービスですね。 施設サービス関係のうち、指定介護老人福祉施設は、領収書に1/2が医療費控除の対象と記載していますので、確認下さい。 医療費控除の対象にならない施設もありますので、ご注意下さいね。 施設に問い合わせしても、分からない場合がありますのでキッチリ確認してくださいね。 居宅サービス関係は、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与に関しては控除の対象外になりますから、これもご注意くださいよ。 詳しくは、施設に確認しクドイくらい医療費控除の対象になるかならないかと聞くか、施設のある所在地を管轄する税務署に確認して下さいね。 還付と思ってたのが、後から出来ないとわかればちょっぴりショックですもんね。 |
|
◎あなたの応援が,ブログを書く励みになります。↓↓↓
ブログの応援を、よろしくお願いします。⇒ ![]() ブログの応援を、よろしくお願いします。⇒ ブログの応援を、よろしくお願いします。⇒ 元国税局・税務調査官がこっそり教える!税務調査の裏側マニュアル 税務署は【 脱税 】は指摘してくれるが、【 節税 】は教えてくれない!!! どんとこい!税務署。 『税務調査対策 "108"の節税裏技』 日本初♪ 【 インターネット事業者&パソコン会計ソフト対応版 】 ![]() ![]() |
|
コメント |
|
|
コメントの投稿 |
![]() |
|
| MAIN |
|





